父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は 増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、 省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
| 受贈者等の要件 | |
|---|---|
| 子や孫などの条件 | 18歳以上 |
| 所得要件 | 年間合計所得が2,000万円以下 ※新築等をした住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は 1,000万円以下であること。 |
| 住宅用の家屋の種類 | |
|---|---|
| 省エネ等住宅 | 1,000万円 |
| 上記以外の住宅用家屋 | 500万円 |
非課税制度等の適用を受ける人が、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合において、次の1.の金額が2.の金額を超えるときには、その超える部分に相当する金額については住宅ローン控除の適用はありませんのでご注意ください
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度については、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html