今の税込年収はいくらですか?
- ここでの税込年収は給与所得者の年収を想定しています。給与所得者の場合は実際の年収から給与所得控除という経費部分を自動的に差し引いた残りが所得税の課税対象となります。
- 個人事業者の場合には上記のような給与所得控除という仕組みはなく、売上から経費を引いた残りが課税対象となります。したがってここでの入力の際には実際の利益に給与所得控除相当額を加えたものを税込年収として入力すると、より実態に近い結果が得られます。
- 住宅ローン減税には年収条件があり、その年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。
(給与所得者の場合は税込年収2,195万円以下)
- 床面積が40㎡以上から50㎡未満の居住用物件の場合、新築に限り13年間の住宅ローン控除の対象となります(所得額が1,000万円以下の方が対象、令和7年12月31日までに建築確認を受けた家屋に適用。)
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