住宅ローン控除(住宅取得等特別控除)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について

住宅ローン控除の全体像

入居時期
令和4年、令和5年 令和6年 令和7年
借入限度額
最大控除額
(年間控除限度額)
新築住宅・
買取再販

(令和5年までに
新築の建築確認
の場合は※1)
一般住宅 ※2 3,000万円
273万円 (21万円/年)
0万円
0万円 (0万円/年)
(令和5年までに新築の建築確認の場合は※1)
省エネ基準適合住宅 4,000万円
364万円 (28万円/年)
3,000万円
273万円 (21万円/年)
※子育て世帯・若者夫婦世帯
:4,000万円
3,000万円
273万円 (21万円/年)
※子育て世帯・若者夫婦世帯
:4,000万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円
409.5万円 (31.5万円/年)
3,500万円
318.5万円 (24.5万円/年)
※子育て世帯・若者夫婦世帯
:4,500万円
3,500万円
318.5万円 (24.5万円/年)
※子育て世帯・若者夫婦世帯
:4,500万円
認定住宅 5,000万円
455万円 (35万円/年)
4,500万円
409.5万円 (31.5万円/年)
※子育て世帯・若者夫婦世帯
:5,000万円
4,500万円
409.5万円 (31.5万円/年)
※子育て世帯・若者夫婦世帯
:5,000万円
既存住宅 一般住宅 2,000万円
140万円 (14万円/年)
長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円
210万円 (21万円/年)
控除期間 新築住宅・買取再販 13年(「一般住宅」は令和6年以降の入居の場合、10年)
既存住宅 10年
控除率 0.70%
取得要件 合計所得金額2,000万円以下
床面積用件 50㎡以上
合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上
(令和7年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅に限る)

※1 一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。

※2 「一般住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。

控除が受けられる条件は?

控除対象となる住宅等の要件概要は下記の通り。

【住宅の要件】
  • 新築住宅の場合
    1. 新築または購入してから6ヶ月以内に居住を開始し、引き続いてそこに住んでいること。
    2. 床面積が50㎡以上であること。
    3. 床面積の2分の1以上が居住用であること。(居住用部分のみが控除対象)
    4. この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
  • 中古住宅の場合
    1. 新築住宅の場合の1.~4.と同じ。
    2. 新耐震基準に適合している住宅であること。
    3. 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
    4. 贈与による取得でないこと。
  • 増改築の場合
    1. 工事費が100万円を超えるものであること。
    2. 居住用部分の工事費が全部の工事費の2分の1以上であること。
    3. 増改築後の住宅の床面積が50㎡以上であること。
    4. 増改築後の住宅の床面積の2分の1以上が居住用であること。
    5. 増改築後、6ヶ月以内に居住を開始すること。
    6. 上記の増改築の範囲には、『地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の修繕又は模様替え(筋かいの設置や基礎の補強等の耐震改修工事など)』も含まれる。
【土地の要件】
  1. 新築住宅または中古住宅とともに取得する敷地であること。
【借入金の要件】
  1. 住宅購入(敷地含む)や新築・増改築のために使用されるものであること。
  2. 返済期間が10年以上のものであること。
  3. 民間金融機関、地方公共団体などからの借入金か、サラリーマンが勤務先から借り入れたものであること。
    (会社役員や親族が会社から借り入れたものについては控除対象とならないなど細かい条件があるので要注意!)
  4. サラリーマンが勤務先から借り入れる借入金については、年利率0.2%以上であること。
【住宅ローン減税と住宅取得等資金の贈与の非課税制度を併用する場合】
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度 概要
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
受贈者等の要件
子や孫などの条件 18歳以上
所得要件 年間合計所得が2,000万円以下
※新築等をした住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は 1,000万円以下であること。
住宅用の家屋の種類
省エネ等住宅 1,000万円
上記以外の住宅用家屋 500万円
非課税制度等の適用を受ける人が、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合において、
次の1.の金額が2.の金額を超えるときには、その超える部分に相当する金額については住宅ローン控除の適用はありませんのでご注意ください。
  1. 住宅借入金等の年末残高の合計額
  2. 住宅用の家屋の新築等の対価の額又は費用の額から、非課税制度等の適用を受けた部分の金額を差し引いた額
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度については、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html

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