扶養親族は何人ですか?

扶養控除とは?

扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられることを指します。

扶養親族とは?

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、
次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
    又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
    (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

控除対象扶養親族に該当する人の範囲は?

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※16歳未満の子どもについては、児童手当制度の対象となり控除対象扶養親族には該当しません。

▼児童手当制度とは
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に対し給付金を支給する制度。
児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
詳しくはこども家庭庁のHPでご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen

扶養控除の金額は?

控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(※1) 48万円
特定扶養親族(※2) 63万円
老人扶養親族(※3) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等(※4) 58万円

※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。(特定扶養親族の年収は150万円以下として計算しています。)
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、
その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

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