諸経費率(対建築費)は?

高性能住宅に対する税の特例措置

<住宅ローン減税における特例措置>

入居時期
令和4年、令和5年 令和6年 令和7年
借入限度額
最大控除額
(年間控除限度額)
新築住宅・
買取再販

(令和5年までに
新築の建築確認
の場合は※1)
一般住宅 ※2 3,000万円
273万円 (21万円/年)
0万円
0万円 (0万円/年)
(令和5年までに新築の建築確認の場合は※1)
省エネ基準適合住宅 4,000万円
364万円 (28万円/年)
3,000万円
273万円 (21万円/年)
※子育て世帯・若者夫婦世帯
:4,000万円
3,000万円
273万円 (21万円/年)
※子育て世帯・若者夫婦世帯
:4,000万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円
409.5万円 (31.5万円/年)
3,500万円
318.5万円 (24.5万円/年)
※子育て世帯・若者夫婦世帯
:4,500万円
3,500万円
318.5万円 (24.5万円/年)
※子育て世帯・若者夫婦世帯
:4,500万円
認定住宅 5,000万円
455万円 (35万円/年)
4,500万円
409.5万円 (31.5万円/年)
※子育て世帯・若者夫婦世帯
:5,000万円
4,500万円
409.5万円 (31.5万円/年)
※子育て世帯・若者夫婦世帯
:5,000万円
既存住宅 ※3 一般住宅 2,000万円
140万円 (14万円/年)
長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円
210万円 (21万円/年)
控除期間 新築住宅・買取再販 13年(「一般住宅」は令和6年以降の入居の場合、10年)
既存住宅 10年
控除率 0.70%
取得要件 合計所得金額2,000万円以下
床面積用件 50㎡以上
合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上
(令和7年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅に限る)

※1 一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。

※2 「一般住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。

※3 新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋であることが要件(築年数の要件は廃止)。

<その他の税の特例措置>

一般住宅 認定住宅
所得税
(投資型減税) ※
標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%相当額を、その年の所得税額から控除
登録免許税
  1. 保存登記 1.5/1000
  2. 移転登記 3.0/1000
  3. 抵当権設定登記 1.0/1000
  1. 保存登記 1.0/1000
  2. 移転登記
    低炭素住宅の場合 1.0/1000
    長期優良住宅の場合
    【戸建】2.0/1000
    【マンション】1.0/1000
  3. 抵当権設定登記 1.0/1000
不動産取得税 1,200万円控除 長期優良住宅の場合1,300万円控除
低炭素住宅の場合1,200万円控除
固定資産税 【戸建】 1~3年目 1/2軽減
【マンション】 1~5年目 1/2軽減
【戸建】 1~5年目 1/2軽減
【マンション】 1~7年目 1/2軽減

国土交通省より

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